容器包装リサイクル法
 わが国の経済は、大量生産・大量消費によってめざましい発展を遂げてきました。しかしその一方で大量に排出される廃棄物についても問題視されています。
 家庭から排出されるごみの約6割を、容器、包装ごみが占めています。ごみを資源に甦らせ、未来の地球を守るために、「容器包装リサイクル法」が制定され、平成12年4月から完全施行されています。
 

  リサイクル費用の負担が、事業者の役割です

消費者、市町村、事業者すべての人々が連携しつつ、それぞれの役割を分担する・・・それが、「容器包装リサイクル法」の基本理念です。
事業者の役割は、【リサイクル(再商品化)の義務】です。

「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、事業規模により「リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります。
 ●再商品化の義務を怠ると、罰則規定が適用されます。
  主務大臣(※1)からの指導・助言、勧告、公表、命令を経
  た上で従わなかった場合には最大100万円の罰金。
 ●帳簿記載の義務があります。
  特定事業者(※2)は帳簿を備え、販売商品に用いた容器
  や包装、あるいは製造・輸入した容器について1年ごとに
  記載し5年間保存することが義務付けられています。
                          (容リ法第38条)
  なお、記載形式は自由です。
  ※1 主務省は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、
      農林水産省
   ※2 「容器包装リサイクル法」では、その事業において、容器を利用・
      製造(輸入を含む)する事業者や、包装を利用する事業者
      (小規模事業者等を除く)を「特定事業者」といいます。

   詳しくは、
     公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ
   でご確認ください。