従業員を一人でも雇用する事業主は業種のいかんを問わず労働保険に加入しなければなりません。労働保険の事務手続きが煩わしく負担だ、人手不足のために事務処理に困っている等、労働保険事務でお困りの事業主の方に代わり、労働保険の事務処理を代行して行なうのが、労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)です。
 また労働保険事務組合の委託事業所には、事務委託だけでなく様々なメリットがございますので、是非ご利用ください。
■ 事業主に代わって行う労働保険事務
   1. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出事務
2. 雇用保険被保険者(従業員の入社・退社)に関する届出事務
3. 労災保険の特別加入の申請事務
4. 概算保険料・確定保険料等の年度更新、申告事務
5. その他労働保険についての申請・届出・報告事務(労災事務処理等)
■ 事務委託された場合のメリット
   1. 事業主の事務軽減
2. 法改正、制度改正等、労務関係情報の配信
3. 労働保険料のは金額の多少にかかわらず3回に分けて分納できます
※一般の場合概算保険料40万円以上でないと分納できません
4. 特別加入制度(事業主の労災制度)がご利用になれます。
※ 原則労災保険は労働者のための保険ですので、事業主の業務中の怪我等は労災保険の適用にはなりません
5. 組合委託社会保険労務士による無料労務個別相談
■ 年間手数料
従業員数
  1人〜4人   6,500円(税別)
 5人〜14人   9,000円(税別)
15人〜29人  16,000円(税別)