加茂商工会議所(ファクシミリ)NO.86 号外
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繁栄を みんなで築く 商工会議所  H11.6.29発行
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目 次



「通常議員総会」開催
〜平成10年度 事業報告、決算原案どおり承認される〜

 6月29日(火)午後3時40分より当所会議室において、役員・議員等約65名の出席のもとに通常議員総会が開催され、平成10年度の事業報告並びに各会計の収支決算について審議され、それぞれ原案どおり承認されました。
  ・平成10年度事業報告の承認について
  ・ 〃   一般会計収支決算の承認について
  ・ 〃  中小企業相談所特別会計収支決算の承認について
  ・ 〃  ベトナム研修生受け入れ事業特別会計収支決算の承認について
 なお、平成10年度の事業報告並びに各会計収支決算の概要については、7月発行の当所機関誌「情報かも」に添付する「写真で見る1年の動き(ダイジェスト版)」にて詳細を掲載致しますので、ご覧ください。

 
特例措置対象事業場の法廷労働時間が変わります

 労働省では、今般、労働基準法第40条の規定に基づき、週46時間労働制という法定労働時間の特例が定められていた常時10人未満の労働者を使用する零細4業種(小売店や商店等の商業、映画・演劇業、旅館・飲食店等のサービス業、病院等の保健衛生業)の事業場について労働基準法施行規則が改正され、平成13年4月1日から週44時間労働制に移行することになりました。
 また、これに併せて、新水準が実施されるまでの2年間に新水準への円滑な移行を図るため、新たな助成措置が設けられました。(平成11年4月1日施行)
 さらに、時間外・休日労働及び深夜労働に係る割増賃金を算定する場合の算定基礎に参入しない賃金に、「住宅手当」を追加することになりました。(平成11年10月1日施行)
【労働基準法施行規則等の改正の概要】

1.特例措置関係(施行日:平成13年4月1日)
(1)常時10人未満の労働者を使用する零細4業種(小売店や商店等の商業、映画・演劇業、旅館・飲食店等のサービス業、病院等の保健衛生業)の事業場(以下「特定措置対象事業場」という)における法定労働時間を、平成13年4月1日から週44時間1日8時間としたこと。
(2)特例措置対象事業場においては、週平均労働時間が44時間を超えない範囲内で1カ月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を行うことができることとしたこと。

2.特例措置対象事業場の労働時間短縮に関する助成措置(施行日:平成11年4月1日)特例措置対象事業場の労働時間短縮を促進するため、以下の2つの助成金を新設し、支給事務は労働時間短縮支援センターが行うこととしたこと。
(1)特例事業場労働時間短縮奨励金
 特例措置対象事業場の事業主であって、平成13年3月31日までの間に、省力化投資、労働者の雇入れ、コンサルタントの
活用のいずれかを行い、1週間の所定労働時間を1時間以上短縮し44時間以下としたものに対して支給することとしたこと。
※助成額は、次のとおりです。
▲省力化投資(150万円以上)又は新規雇入50万円
▲コンサルタント活用実費(上限10万円)
(2)事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金傘下の特例措置対象事業場の所定労働時間短縮促進のため、傘下事業主に対し、労働時間短縮に関する相談、指導等を行った事業主団体に対して支給することとしたこと。
※助成額は、事業に要した費用の額に応じて、市町村単位団体500万円、都道府県単位団体1,000万円までの額である。
   (なお、支給期間は1年間である)
3.割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(施行日:平成11年10月1日)
(1)概要
 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、住宅手当を追加することとしたこと。
(2)具体的範囲
イ 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うこと。
ロ 住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、住居に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。以下同じ)の賃貸のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要は費用をいうものであること。
ハ 費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものであること。
ニ 住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、本条の住宅手当に当たらないものであること。
(3)具体例
(2)に係る具体例を示せば、次のとおりとなること。
イ 本条の住宅手当に当たる例
イ)住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。
     例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
ロ)住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。
     例えば、家賃月額5〜10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
ロ 本条の住宅手当に当たらない例
イ)住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。
     例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
ロ)住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。
     例えば、扶養家族がある場合には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
ハ)全員に一律定額で支給することとされているもの。
『事業主の積極的な取り組みをお願いします。』

 
労働管理個別相談会・危機管理セミナー開催のご案内

 企業の経営者、人事担当者を対象に@労務管理個別相談会、及びA危機管理セミナーを下記のとおり開催いたします。
 (1)(2)両方又はどちらか一方でも申込みできますので奮ってご参加ください。
 《(1)労務管理個別相談会》
  日 時 7月13日(火) 午後1時30分〜4時の間の希望時間(1事業所30分程度)
  場 所 加茂商工会議所第1研修室
  講 師 社会保険労務士  星 仁一郎 氏
  内 容 各事業所における労務管理等に関する問題点について
      ○改正労働基準法・男女雇用機会均等法について
      ○就業規則の変更、見直し ○労務管理全般・・・等
  相談料 無料
  その他 申込み時に希望時間をご記入ください
 《(2)危機管理セミナー》
  日 時 7月23日(金) 午後1時30分〜3時30分
  場 所 加茂商工会議所
  講 師 与信管理実務コンサルタント  武藤 豊 氏
  テーマ 「危機をいかに回避するか」
  内 容 危機管理のチェックポイントをわかりやすくお教えします。
  受講料 1,000円(資料、喫茶代)
 ※申込みは7月9日(金)までに所定の参加申込書(お問合せください)へ記入のうえ、参加料を添えてお申込みください。
  (担当/業務課 浅川・川口 52−1740)